○八代生活環境事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和2年2月17日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項について定めることを目的とする。

(給料)

第2条 フルタイム会計年度任用職員(地方公営企業法の適用を受ける職員(以下第16条において「企業職員」という。)を除く。以下次条から第15条までにおいて同じ。)の給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める行政職給料表(以下次条において「給料表」という。)によるものとする。

(職務の級及び号給の基準)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い管理者が決定する。

(給料の支給方法)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

(給与の減額)

第6条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

(期末手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。この場合において、給与条例第15条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「規則で定める割合」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、同項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、フルタイム会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において、会計年度任用職員として再度任用されたときの在職期間の扱いについては、引き続きその職にあった者とみなし、在職期間を通算する。

(通勤手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

(特殊勤務手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

(給与からの控除)

第14条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(休職者の給与)

第15条 休職中のフルタイム会計年度任用職員の給与については、これを支給しない。

(フルタイム会計年度任用企業職員の給与の種類及び基準)

第16条 フルタイム会計年度任用職員で企業職員であるもの(この条において「フルタイム会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び通勤手当とする。

4 前3項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第16号)の例による。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(行政職給料表が改正される場合の適用日)

2 第3条の規定により準用される給与条例第3条に定める行政職給料表が改正される場合におけるフルタイム会計年度任用職員の給与に関する規定の適用に当たっては、改正後の行政職給料表の規定は、当該改正に係る条例で定める適用の日から適用するものとする。

3 前項の場合において、既に支給された給与があるときは、同項の規定により適用される当該改正後の行政職給料表に基づく給与の内払とみなす。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の八代生活環境事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例第11条第1項の規定の適用については、同項中「と読み替える」とあるのは「と、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年八代生活環境事務組合条例第2号)附則第2条第1項中「127.5分の15」とあるのは「72.5分の10」と読み替える」とする。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代生活環境事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代生活環境事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

八代生活環境事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和2年2月17日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)