○八代生活環境事務組合臨時的任用職員の任用等に関する規程

令和2年3月30日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、臨時的任用職員の任用に関し必要な事項を定め、並びに給与条例第17条第1項企業職員給与条例第19条第1項及び勤務時間条例第17条の規定に基づき、臨時的任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(5) 臨時的任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員をいう。

(任用方法)

第3条 任用規則第30条の規定による臨時的任用職員の任用は、選考その他の管理者が定める方法によるものとする。

(任用手続)

第4条 任用規則第30条の規定により任用しようとする場合には、勤務条件通知書(別記様式)により勤務条件を明示するとともに任用されることとなる者から承諾を得なければならない。

(給与)

第5条 臨時的任用職員の給与条例又は企業職員給与条例で定める給与に関する事項については、給与条例又は企業職員給与条例の適用を受ける常勤職員の例によるものとする。

(勤務時間等)

第6条 臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇その他の勤務時間条例で定める勤務条件に関する事項については、勤務時間条例の適用を受ける常勤職員の例によるものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、臨時的任用職員の任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

八代生活環境事務組合臨時的任用職員の任用等に関する規程

令和2年3月30日 規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月30日 規程第4号