○八代生活環境事務組合臨時的任用職員の任用等に関する規程
令和2年3月30日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、臨時的任用職員の任用に関し必要な事項を定め、並びに給与条例第17条第1項、企業職員給与条例第19条第1項及び勤務時間条例第17条の規定に基づき、臨時的任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定めるものとする。
(1) 勤務時間条例 八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八代郡生活環境事務組合条例第4号)をいう。
(2) 給与条例 八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)をいう。
(3) 企業職員給与条例 八代生活環境事務組合の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第16号)をいう。
(4) 任用規則 八代生活環境事務組合職員の任用に関する規則(昭和60年八代郡生活環境事務組合規則第9号)をいう。
(5) 臨時的任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員をいう。
(任用方法)
第3条 任用規則第30条の規定による臨時的任用職員の任用は、選考その他の管理者が定める方法によるものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、臨時的任用職員の任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。