○八代生活環境事務組合情報公開条例施行規則
令和3年2月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代生活環境事務組合情報公開条例(令和3年八代生活環境事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第14条第3項後段の規定による通知は、公文書の開示請求に対する開示決定について(第10号様式)により行うものとする。
(開示を受ける際の留意事項等)
第8条 公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。
(公文書の写しの交付部数)
第10条 公文書の写しの交付部数は、1件の公文書につき1部とする。
(手数料の納付)
第11条 条例第16条に規定する手数料は、公文書の写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(実施機関が定めるものの公表)
第12条 実施機関は、条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項、条例第15条第3項の実施機関が定める方法を定めたときは、これらを公表するものとする。
(運用状況の公表の方法)
第13条 条例第18条の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求の件数及び処理状況
(2) 審査請求の件数及び処理状況
(3) その他必要な事項
2 前項の規定による公表は、八代生活環境事務組合公告式条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第1号)第6条の規定によるものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
記録媒体の種類 | 閲覧の方法 | 交付する公文書の写しの種類 |
文書、図面及び写真 | 当該文書、図面及び写真の閲覧 | 当該文書、図面及び写真の写し |
フィルム | 映写機等を使用した通常の方法による閲覧 | 当該フィルムの複製物 |
録音テープ及び録画テープ | 再生機器等を使用した通常の方法による閲覧 | 当該録音テープ及び録画テープの複製物 |
磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体(以下「記録媒体」という。) | 当該記録媒体から紙に出力したものの閲覧 | 当該記録媒体から紙に出力したものの写し |