○八代生活環境事務組合行政不服等審査会条例施行規則
令和3年2月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代生活環境事務組合行政不服等審査会条例(令和3年八代生活環境事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(参加人の申請手続)
第7条 参加人になろうとする利害関係人は、実施機関に対し、参加人許可申請書(第5号様式)により申請しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該利害関係人に対し、書面により通知するものとする。
(意見陳述の手続)
第8条 審査関係人は、条例第10条第1項本文の規定による口頭で意見を述べる機会の付与を求めるときは、審査会に対し、口頭意見陳述申出書(第6号様式)により申し出なければならない。
3 前項の場合において、審査会は、意見陳述に係る陳述者の数を指定し、口頭意見陳述の機会の付与に関する通知書にその旨を記載するものとする。
4 審査会は、審査請求人又は参加人が、補佐人とともに意見陳述することを申し出た場合で、当該申出が相当と認めるときは、これを承認することができる。
(提出資料の閲覧等の手続)
第9条 審査関係人は、条例第13条第1項本文の規定による閲覧又は交付を求めるときは、審査会に対し、資料閲覧等申出書(第8号様式)により申し出なければならない。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。