○八代生活環境事務組合パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月30日

規則第6号

(基準月額)

第3条 条例第3条第1項の基準月額は、給与規則第3条の規定による職務の級に応じ、給与規則の号給基準表の基礎号給欄に定める号給を適用した場合における給料月額とする。

(経験年数を有する者の号給の調整)

第4条 給与規則第5条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第5条 条例第3条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第3条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第3条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第3条第3項の規則で定める割合は、100分の125とする。

(期末手当を支給しない者)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満の者

(2) 管理者が特に指定する職にある者

(期末手当における報酬の月額の計算)

第7条 条例第7条第1項の規則に定める割合は、100分の67.5とする。

2 条例第7条第1項の報酬の月額は、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前の在職期間における月額(次項に掲げる額を除く。)の1月当たりの平均額とする。

3 条例第7条第1項の規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 条例第3条の時間外勤務報酬の額

(2) 条例第4条の休日勤務報酬の額

(3) 条例第5条の夜間勤務報酬の額

(4) 条例第6条の特殊勤務報酬の額

(報酬の支給)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 毎月21日

(2) 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月10日

2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は同法による休日でない日を支給日とする。

(報酬の減額における勤務1時間当たりの計算)

第9条 条例第10条に定める勤務1時間当たりの減額における計算は、条例第9条第1号中「勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもの」とあるのは、「勤務時間に52を乗じたもの」とする。

2 条例第10条に定める勤務1時間当たりの減額における勤務1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第10条 条例第14条第2項後段の規定による額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員(その居住地から勤務地までの距離が2キロメートル以上の者に限る。)に係る1週間の勤務日数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1週間の勤務日数が4日以上の者 1月につき、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号。以下「給与条例」という。)第8条の3の規定により支給する通勤手当の例により算定した額(交通機関等の利用者については、管理者の定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額)ただし、31,600円を限度とする。

(2) 1週間の勤務日数が3日以下の者 1月当たりの通勤回数を21で除して得た数を給与条例第8条の3第2項各号に定める額に乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(費用弁償の支給方法)

第11条 条例第14条の通勤に係る費用弁償及び条例第15条の旅行に係る費用弁償の支給方法は、常勤職員に支給する通勤手当及び旅費の例による。

(端数処理)

第12条 条例第3条の時間外勤務報酬の額、条例第5条の夜間勤務報酬の額又は条例第9条の勤務時間1時間当たりの報酬額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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令和2年3月30日 規則第6号

(令和4年3月29日施行)