○八代生活環境事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例施行規則

令和2年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代生活環境事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和2年八代生活環境事務組合条例第3号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第17条の規定に基づき、フルタイム会計年度任用職員(以下「職員」という。)の職務の級及び号給並びに条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級)

第3条 職員となった者の職務の級は、1級とする。ただし、相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務と管理者が認める場合は2級とすることができる。

(号給)

第4条 職員となった者の号給は、前条の規定による職務の級の号給基準表(別表に定めるものをいう。以下同じ。)の基礎号給欄に定める号給とする。

2 次条に定める経験年数(職員(パートタイム会計年度任用職員を含む。)として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条に定めるところにより、号給基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び号給基準表の上限号給欄に定める号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間の平均時間が29時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 1週間当たりの通常の勤務時間の平均時間が20時間以上29時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 1週間当たりの通常の勤務時間の平均時間が15時間30分以上20時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 1週間当たりの通常の勤務時間の平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等による号給)

第6条 特殊な技術、知識、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の職員との均衡を失すると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(期末手当の支給割合)

第7条 条例第11条第1項に規定する規則で定める割合は、100分の67.5とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

号給基準表

職種

基礎号給

上限号給

号給

号給

一般事務

1級

1号給

1級

1号給

2級

1号給

2級

1号給

八代生活環境事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例施行規則

令和2年3月30日 規則第7号

(令和4年3月29日施行)