○八代生活環境事務組合会計年度任用職員の任用に関する規程

令和2年3月30日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用その他の身分の取扱いに関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員をもって充てる職)

第2条 会計年度任用職員をもって充てる職は、会計年度任用職員その他の職員を充てなければ事務の執行に支障を及ぼすおそれのある職で管理者が必要と認めるものとする。

(任用の方法)

第3条 会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により管理者が任命する。

(1) その職の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

2 管理者は、会計年度任用職員を任用する場合には、当該会計年度任用職員に対して、管理者が定める労働条件に関する次の事項について明示し、勤務条件通知書(第1号様式)を交付しなければならない。

(1) 任用期間

(2) 就業の場所及び従事すべき業務の内容

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間並びに休日

(4) 給料又は報酬額及び諸手当の額並びにその支給方法

(5) 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用

(6) 退職に関する事項

(7) 服務に関する事項

(任用期間及び更新)

第4条 会計年度任用職員の任用期間は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で管理者が定めるものとする。

2 管理者は、会計年度任用職員の任用期間が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任用期間を更新することができる。

(再度の任用)

第5条 管理者は、会計年度終了後、引き続き特に必要と認める職であり、かつ、任用期間が終了した会計年度任用職員の勤務実績が良好な場合は、再度の任用をすることができる。

(任用手続)

第6条 管理者は、会計年度任用職員を任用しようとする場合は、被任用者から誓約書(第2号様式)を徴するものとする。

(条件付採用の期間)

第7条 条件付採用の期間は、次条に規定する場合を除き、採用の日から起算して1月とする。

2 前項の期間の終了前に管理者が別段の措置をしない場合は、当該期間が終了した日の翌日から正式採用となるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第8条 職員が条件付採用の期間の開始後1月が経過した際、実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任用期間を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(分限)

第9条 会計年度任用職員の分限は、地方公務員法及び八代生活環境事務組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第10号)の規定の例により、行うものとする。

(懲戒)

第10条 会計年度任用職員の懲戒は、地方公務員法及び八代生活環境事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第11号)の規定の例により、行うものとする。

(服務)

第11条 会計年度任用職員の服務は、地方公務員法及び八代生活環境事務組合職員服務規程(平成7年八代郡生活環境事務組合規程第3号)の規定によるものとする。この場合において、同規程第5条中「年次有給休暇」とあるのは、「年次休暇」と読み替えるものとする。

(公務災害等の補償)

第12条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第8号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第13条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(自己都合退職)

第14条 会計年度任用職員が自己の都合により退職しようとするときは、管理者は、退職願を徴するものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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八代生活環境事務組合会計年度任用職員の任用に関する規程

令和2年3月30日 規程第3号

(令和2年4月1日施行)