○八代生活環境事務組合人事評価規程
令和7年4月1日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、公平かつ公正な人事評価を実施し、職員の能力開発、指導育成及び適正な人事管理に反映させ、職員の意欲の向上と組織の活性化を図ることを目的とする。
(1) 職員 八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号。以下「給与条例」という。)別表第2に定める等級別基準職務表を適用された1級から6級までの職員、八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(昭和51年八代郡生活環境事務組合規則第12号。以下「技能労務職員給与規則」という。)別表第1の2に定める等級別基準職務表を適用された1級から5級までの職員及び八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(昭和51年八代郡生活環境事務組合規程第8号。以下「企業職員給与規程」という。)別表第2に定める等級別基準職務表を適用された1級から6級までの職員
(2) 評価者 人事評価を行う者
(3) 被評価者 人事評価の対象となる職員
(4) 調整者 評価者が行った評価を調整する者
(5) 人事評価 能力評価及び業績評価を人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(6) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(7) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務に関する目標(以下「業務目標」という。)の達成度等により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(8) 人事評価記録書 職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定める人事評価票及び目標記述書をいう。
(評価期間及び評価基準日)
第3条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)及び人事評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 評価期間 4月1日から3月31日まで 評価基準日 2月1日
(被評価者の範囲)
第4条 被評価者は、給与条例、技能労務職員給与規則及び企業職員給与規程に規定する給料表の適用を受ける職員とする。
(1) 評価対象の期間中の勤務が6月に満たない職員
(2) 他の地方公共団体等へ派遣され、又は産前産後休暇、病気休暇、休職、育児休業等の承認を受けた職員であって、評価基準日前の評価期間中の勤務実績が短い等の事由により、管理者が公正かつ適正に人事評価を実施することが困難であると認める職員
(評価者等)
第5条 評価者は原則として被評価者が所属する部門の上司として、一次評価者、二次評価者及び調整者を別表のとおり定める。
2 総務課長は、一次評価者又は二次評価者に事故があり、人事評価を実施できない場合には、別の者を一次評価者又は二次評価者とすることができる。
3 評価期間中に被評価者が異動した場合、人事評価実施時点の上司が前任上司の意見を参考に人事評価を行うものとする。
(責務)
第6条 被評価者が行う自己評価(以下「自己評価」という。)は、能力評価にあたっては、自己の発揮した能力及び職務行動等に基づき、業績評価にあたっては、自己の業務目標の達成度等を事実に基づき、客観的に行わなければならない。
2 一次評価者が行う人事評価(以下「一次評価」という。)及び二次評価者が行う人事評価(以下「二次評価」という。)は、能力評価にあたっては、被評価者の発揮した能力及び職務行動等について観察及び記録した事実に基づき、業績評価にあたっては、被評価者の業務上の実績に基づき、公平かつ公正に行わなければならない。
3 調整者は、一次評価者と二次評価者と協議するとともに、前項の例により調整しなければならない。
4 評価者は、評価期間中に被評価者の能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成をし、職務遂行上の行動、態度等を観察し、その内容又は状況を記録しなければならない。
(業務目標の設定)
第7条 八代生活環境事務組合事務局組織規則(昭和51年八代郡生活環境事務組合規則第4号)第5条に規定する課長(課に相当する組織の長を含む。以下「課長等」という。)は、業績評価の評価期間の開始に際し、組織の課題等に基づき、評価期間における組織の目標等の設定を行うものとする。
2 被評価者は、前項に規定する組織の目標等を踏まえ、評価期間における自己の業務に関する目標等の設定を行うものとする。
3 課長等は、被評価者が設定した業務目標について、被評価者と面接を行い、業務に関する目標を確定するものとする。
(面接)
第8条 評価者は、被評価者と職務及び業務目標等に関する意思の疎通、認識の共有等を図るため、面接を行わなければならない。
2 面接の種類は、目標設定面接、中間面接、業績評価・部下育成面接とする。
(人事評価の実施)
第9条 人事評価は、自己評価、一次評価、二次評価の順に行う。
(1) 被評価者は、自己評価を行い、人事評価記録書を一次評価者に提出しなければならない。
(2) 一次評価者は、評価後直ちに人事評価記録書を二次評価者に提出し、人事評価の結果と理由を説明しなければならない。
(3) 二次評価者は、評価後直ちに人事評価記録書を調整者に提出し、人事評価の結果と理由を説明しなければならない。
2 調整者は、一次評価と二次評価の結果及び説明等を参考に調整し、直ちに総務課長に提出しなければならない。
(評価基準と決定)
第10条 評価基準は、評価基準表の定めるところによるものとし、被評価者の人事評価の結果は、管理者がこれを決定する。
(人事評価結果の開示)
第11条 評価者は、前条第1項の規定により決定した人事評価の結果を業績評価・部下育成面接において被評価者に開示するとともに、人事評価の結果に基づき指導助言を行うものとする。
(人事評価結果の活用)
第12条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(人事評価記録書の保管)
第13条 管理者の確認が終了した人事評価記録書は、総務課において5年間保管するものとする。
(研修)
第14条 管理者は、人事評価の公平かつ公正な実施及び適切な運用を図るため、必要な研修を適宜行わなければならない。
(庶務)
第15条 人事評価の実施に関する庶務は、総務課において行う。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 調整者 |
事務局長 | 管理者 | ||
次長 | 事務局長 | ||
総務課長 | 次長 | 事務局長 | |
課長 | 総務課長 | 次長 | 事務局長 |
課長補佐 | 課長 | 総務課長 | 次長 |
監理官 | |||
主幹 | |||
係長 | 課長補佐 | 課長 | 総務課長 |
参事 | |||
主事 | 係長 | 課長補佐 | 課長 |