○八代生活環境事務組合水道事業就業規程
昭和51年7月1日
規程第5号
第1章 総則
(この規程の効力)
第1条 八代生活環境事務組合水道事業職員の就業に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員)
第2条 この規程において職員とは、管理者が八代生活環境事務組合水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、水道事業の目的が公共の福祉増進にあることを常に念頭におき、その職務の遂行に当たっては自己の本分を守り、上司の指示、命令に服し、法令を守り、誠実に職務を行わなければならない。
第2章 勤務
第1節 勤務時間、休憩、休日及び公休日
(育児休業等)
第5条 職員の育児休業等については、八代生活環境事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年八代郡生活環境事務組合条例第3号)及び八代生活環境事務組合職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年八代郡生活環境事務組合規則第1号)の規定を準用する。
(修学部分休業)
第6条 職員の修学部分休業については、八代生活環境事務組合職員の修学部分休業に関する条例(平成21年八代生活環境事務組合条例第4号)及び八代生活環境事務組合職員の修学部分休業に関する条例施行規則(平成21年八代生活環境事務組合規則第3号)の規定を準用する。
(自己啓発等休業)
第7条 職員の自己啓発等休業については、八代生活環境事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年八代生活環境事務組合条例第1号)及び八代生活環境事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則(平成26年八代生活環境事務組合規則第1号)の規定を準用する。
第8条及び第9条 削除
第2節 出勤、遅刻、早退及び欠勤
(出勤、遅刻、早退及び欠勤)
第10条 出勤、遅刻、早退及び欠勤については、八代生活環境事務組合職員服務規程(昭和62年八代郡生活環境事務組合規程第1号)の定めるところによる。
第3節 時間外勤務、休日勤務及び公休日の勤務
(非常災害)
第11条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合は、必要の限度において正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日若しくは公休日に勤務させることができる。
(時間外勤務、休日勤務及び公休日の勤務)
第12条 業務上必要があるときは、勤務時間外、休日又は公休日においても勤務させることができる。ただし、満18歳未満の年少者については、時間外勤務及び公休日の勤務を命ずることができない。
2 女子職員については、1日について2時間、1週間について6時間、1年について150時間を超えて時間外勤務をさせ、又は公休日に勤務させることができない。ただし、決算のため必要な計算、書類の作成等に従事させる場合には、1週間について6時間の制限にかかわらず、2週間について12時間を超えない範囲で時間外勤務をさせることができる。
第3章 休暇
(有給休暇)
第13条 職員の有給休暇については、八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第12号)第6条から第15条までに定めるところによる。
第4章 給与
第14条 職員の給与は、八代生活環境事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第16号)によって支給する。
第5章 分限及び懲戒
(休職)
第15条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、休職を命ずることができる。
(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(2) 結核性疾患による療養休暇期間が満了したとき。
(3) その他の傷い疾病による療養休暇期間が満了したとき。
2 前項の休暇期間は、3年を超えない範囲で管理者が定める。
(当然失職)
第16条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当然その職を失う。
(1) 後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2) 禁固以上の刑に処せられたとき。
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又これに加入したとき。
(条例の適用)
第17条 分限及び懲戒については、この章に定めるもののほか、八代生活環境事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第10号)及び八代生活環境事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第11号)の定めるところによる。
附則
この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和54年規程第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和55年規程第3号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第4号)
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規程第5号)
この規程は、平成元年8月13日から施行する。
附則(平成2年規程第5号)
この規程は、平成2年9月9日から施行する。
附則(平成5年規程第3号)
この規程は、平成5年4月4日から施行する。
附則(平成10年規程第7号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第3号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。