○八代生活環境事務組合職員の時差出勤勤務に関する規程

令和2年5月1日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の健康、福祉、公務能率の維持向上及び時間外勤務の抑制に資するため、時差出勤勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 時差出勤勤務 次条第1項又は同条第2項の規定により命ぜられた勤務時間における勤務をいう。

(2) 職員 一般職に属する八代生活環境事務組合職員をいう。

(3) 非常勤職員 職員のうち、常時勤務を要する職員以外のものをいう。

(4) 会計年度任用職員 第6号の規則の規定の適用を受ける職員をいう。

(6) 規則 八代生活環境事務組合会計年度職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年八代生活環境事務組合規則第5号)をいう。

(時差出勤勤務の命令)

第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員に別表に定める区分による勤務時間に勤務を命ずることができる。

(1) 公務の運営上必要と認められるとき。

(2) 職員が、育児、介護その他の都合により時差出勤勤務を申し出た場合であって、管理者が公務の運営に支障がないと認めたとき。

2 管理者は、前項別表に定める区分による勤務時間に勤務を命ずることが困難な場合は、同項の規定にかかわらず、別に定める区分によりこれを命ずることができる。この場合において、勤務時間及び休憩時間は、次の要件を満たすものとする。

(1) 午前7時から午後10時までの連続した時間であること。

(2) 休憩時間を除き、条例第3条第2項(水道就業規程第4条の規定により準用する場合を含む。以下条例の各条項において同じ。)の1日につき7時間45分の勤務時間であること。ただし、非常勤職員で勤務時間が7時間45分未満のものの場合は、この限りでない。

(3) 勤務時間の開始後又は終了前の1時間には休憩時間を置かないこと。

3 管理者は、職員に時差出勤勤務を命ずるときは、時差出勤勤務命令書(別記様式)により、3日前までに当該職員に明示しなければならない。

4 管理者は、業務の運営上やむを得ないと認めるときは、第1項又は第2項の規定により命ぜられた時差出勤勤務を変更し、又は取り消すことができる。

(時差出勤勤務を命ずることができない日)

第4条 条例第5条の規定による週休日の振替等、条例第8条の2の規定による時間外勤務代休時間の指定、条例第10条の規定による休日の代休日の指定及び条例第12条から第15条の3までに規定する休暇の請求があった日については、時差出勤勤務を命ずることができないものとする。

(留意事項等)

第5条 管理者は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、勤務時間規程第2条(水道就業規程第4条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)又は交代勤務時間規程第2条本文に規定する勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

2 職員は、時差出勤勤務を命ぜられる前の勤務時間と同様に当該時差出勤勤務の勤務時間を厳守しなければならない。

(会計年度任用職員に係る適用)

第6条 会計年度任用職員に係る第3条及び第4条の規定の適用については、第3条中「条例第3条第2項(水道就業規程第4条の規定により準用する場合を含む。以下条例の各条項において同じ。)の1日につき7時間45分の勤務時間」とあるのは「規則第4条第2項の規定により割り振られた1日当たりの勤務時間」と、第4条中「条例第5条」とあるのは「規則第6条」と、「条例第8条の2」とあるのは「規則第9条」と、「条例第10条」とあるのは「規則第12条」と、「条例第12条から第15条の3まで」とあるのは「規則第14条及び第15条」とする。

(要綱の適用)

第7条 時差出勤勤務により勤務する職員(要綱第3条第2項各号(水道就業規程第4条の規定により準用する場合を含む。以下要綱の各条項において同じ。)の職員を除く。)に係る要綱第4条の規定の適用については、同条第2号中「勤務時間条例第4条の規定の適用を受ける(特別の形態によって勤務する必要のある)職員」とあるのは、「八代生活環境事務組合職員の時差出勤勤務に関する規程(令和2年八代生活環境事務組合規程第7号)第3条の規定により時差出勤勤務を命ぜられた職員」とする。

(適用除外)

第8条 時差出勤勤務により勤務する職員には、勤務時間規程第2条及び第3条の規定又は交代勤務時間規程第2条及び第3条の規定は、適用しない。

(細則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

A

午前7時00分から午後3時45分まで

正午から午後1時まで。ただし、業務の実情に応じ管理者が変更できる。

B

午前7時30分から午後4時15分まで

C

午前9時30分から午後6時15分まで

D

午前10時30分から午後7時15分まで

E

午前11時30分から午後8時15分まで

F

正午から午後8時45分まで

午後5時15分から午後6時15分まで。ただし、業務の実情に応じ管理者が変更できる。

G

午後0時30分から午後9時15分まで

H

午後1時00分から午後9時45分まで

画像

八代生活環境事務組合職員の時差出勤勤務に関する規程

令和2年5月1日 規程第7号

(令和2年5月1日施行)