○八代生活環境事務組合職員の時差出勤勤務に関する規程
令和2年5月1日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の健康、福祉、公務能率の維持向上及び時間外勤務の抑制に資するため、時差出勤勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 職員 一般職に属する八代生活環境事務組合職員をいう。
(3) 非常勤職員 職員のうち、常時勤務を要する職員以外のものをいう。
(4) 会計年度任用職員 第6号の規則の規定の適用を受ける職員をいう。
(6) 規則 八代生活環境事務組合会計年度職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年八代生活環境事務組合規則第5号)をいう。
(7) 水道就業規程 八代生活環境事務組合水道事業就業規程(昭和51年八代郡生活環境事務組合規程第5号)をいう。
(8) 勤務時間規程 八代生活環境事務組合職員の勤務時間に関する規程(昭和54年八代郡生活環境事務組合規程第3号)をいう。
(9) 交代勤務時間規程 八代生活環境事務組合交替勤務職員の勤務時間に関する規程(平成2年八代郡生活環境事務組合規程第4号)をいう。
(1) 公務の運営上必要と認められるとき。
(2) 職員が、育児、介護その他の都合により時差出勤勤務を申し出た場合であって、管理者が公務の運営に支障がないと認めたとき。
(1) 午前7時から午後10時までの連続した時間であること。
(3) 勤務時間の開始後又は終了前の1時間には休憩時間を置かないこと。
3 管理者は、職員に時差出勤勤務を命ずるときは、時差出勤勤務命令書(別記様式)により、3日前までに当該職員に明示しなければならない。
(留意事項等)
第5条 管理者は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、勤務時間規程第2条(水道就業規程第4条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)又は交代勤務時間規程第2条本文に規定する勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。
2 職員は、時差出勤勤務を命ぜられる前の勤務時間と同様に当該時差出勤勤務の勤務時間を厳守しなければならない。
(要綱の適用)
第7条 時差出勤勤務により勤務する職員(要綱第3条第2項各号(水道就業規程第4条の規定により準用する場合を含む。以下要綱の各条項において同じ。)の職員を除く。)に係る要綱第4条の規定の適用については、同条第2号中「勤務時間条例第4条の規定の適用を受ける(特別の形態によって勤務する必要のある)職員」とあるのは、「八代生活環境事務組合職員の時差出勤勤務に関する規程(令和2年八代生活環境事務組合規程第7号)第3条の規定により時差出勤勤務を命ぜられた職員」とする。
(適用除外)
第8条 時差出勤勤務により勤務する職員には、勤務時間規程第2条及び第3条の規定又は交代勤務時間規程第2条及び第3条の規定は、適用しない。
(細則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A | 午前7時00分から午後3時45分まで | 正午から午後1時まで。ただし、業務の実情に応じ管理者が変更できる。 |
B | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
C | 午前9時30分から午後6時15分まで | |
D | 午前10時30分から午後7時15分まで | |
E | 午前11時30分から午後8時15分まで | |
F | 正午から午後8時45分まで | 午後5時15分から午後6時15分まで。ただし、業務の実情に応じ管理者が変更できる。 |
G | 午後0時30分から午後9時15分まで | |
H | 午後1時00分から午後9時45分まで |